冷却期間を作る

夫婦の仲が悪くなった場合、すぐに離婚と結びつけるのではなく、まずは別居など他の選択も視野に入れてみましょう。
少し離れてみると関係が修復できることもあります。一時的な感情に流されずに、ひとりになって冷静に考えてみましょう。
お互いの気持ちが整理できると思います。せっかく愛があって夫婦となったのですから、じっくりと考えてみましょう。

ただし、何の理由もないのに別居することは結婚のルールに反しています。
夫婦には一緒に生活をする義務があります。単身赴任や夫婦関係の修復などの理由がない限り、ルール違反となるので注意しましょう。
別居するときは、必ず相手にその意志を伝えて離れることにしましょう。もしもDVなどで話し合いが難しい場合であっても、手紙等で伝えて下さい。

住民票などの住所は元の住所を使っていても構いません。
特にDVなどの暴力で逃げてきた場合は居場所がバレたくないことも多いと思います。相手に伝えなくても結構です。

また、別居中の生活費を請求することは可能です。
別々に暮らしていても夫婦ですので請求可能です。(婚約費用分担義務)
同意の上での別居の場合は問題なく生活費を貰えることが多いですが、夫婦の仲が悪くなっている場合は、請求を拒否することもあります。
その場合は家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。


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