
不貞行為(浮気)が原因の場合、必ずしも慰謝料を取れると思っていませんか?
まず、夫婦とは一緒に生活を行い、互いに助け合う義務があります。
そして、夫婦はお互い以外と体の関係を持ってはいけないというルールがあります。
このルールを破って不貞行為を働いた場合、ルールを破った相手に離婚を突きつけることが可能です。
別れることは可能ですが、慰謝料が取れるかというのは、また別の視点から問題を見る必要があります。
着目するのは、「不貞行為」の時期です。
夫婦の仲が良いのに、不貞行為を行った場合、不貞行為が原因で二人の夫婦関係が壊れたことになります。
しかし、夫婦の仲が既に壊れていた状態で、不貞行為に走った場合は原因として認定されないので、慰謝料の請求はできません。
さらに、別居中に肉体関係があった場合も原因として認められません。
別居自体が夫婦の仲が悪化しているという証明になるケースが多いのです。
肉体関係を持っていない場合は、不貞行為ではなく「婚姻が継続困難な重大事由」として扱われます。
どちらにしても別れる決定的な原因となります。
1回でも100回でも浮気は浮気です。
回数を重視するのではなく、その行為によって夫婦生活にどれだけ影響を及ぼしたか、ということが重視されます。